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日時: 2007年3月 9日

おふくろさん問題

森進一氏と作詞家の川内康範氏とのトラブル、私も最初は単に歌の前に語りを加えただけのものだと思っていました。よく歌謡曲の前奏部分で司会者が五七調で語ることがありますが、その類いだと思ったのですが聴いてみると明らかに音楽的にアレンジされた歌なのです。これはあきらかに原作者の了解を得て行うべき内容で、法律的には著作権法における「同一性保持権の侵害」にあたるのではないでしょうか。
ダンス界ではCD音楽をテンポや小節数をアレンジして発表会などで使うことはごく一般的になっていますが、これは実は「同一性保持権の侵害」の可能性があるのです。
少なくとも私はダンス界の皆様の使用を前提にしてCD製作を行っていますので、当社のCDに関しては私から(演奏の改変に関して)抗議を申し立てることは致しません。
さて「森にはおふくろさんは歌わせない」という川内氏の主張は(オリジナルで歌う場合は)通らないでしょう。私がある特定の個人に対して私のダンスCDを使わせないと言うようなものです。一旦世間に出してしまってからは作品は自分の手を離れて公共のものになるという部分もあるのだと思います。
今回の一件は、著作権に対する認識を新たにしていただくことに寄与したと思っています。
<私は法律家ではありませんのであくまでも私見であり断定はできません>
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投稿者:ぺぺ | 日時:2007年3月 9日 19:11



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