訴訟で勝っても
「2ちゃんねる管理者、敗訴43件も制裁金4億円不払い」という記事を新聞で読みました。内容は省きますが要するに民事で完全勝訴しても現金を取り立てることは難しいということ。私も以前多額のCD代金を踏み倒した人を提訴したのですが、裁判に出廷もせず完全無視、当然こちらは全面勝訴なのですが、判決が出たからといって相手が支払わなければ意味がありません。強く言うと逆切れされてしまい、結局泣き寝入り。CD代金プラス訴訟費用が返ることはないのです。判決に従わなければ逮捕されるというようなシステムが無い限り裁判そのものの意味がなくなってしまいます。一瞬「闇の仕置き人でもいないのかな?」などと思ってしまうのも仕方ないのでしょうね。民事は逃げ得、残念な世の中です。
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コメント
良き問題提起ですね。判決又は和解(債務名義)が有って、債務を弁済せぬ場合、強制執行が出来ます。しかし、素寒貧に対しては、それも無意味です。この世に貧乏人ほど強い者は、有りません。闇金融の場合、目や腎臓で支払えと言うそうですが、無論違法です。例えば、昔、外国に有った債務奴隷の制度は、如何でしょう。債務の分を、お宅の会社で奴隷として使うなど体で払ってもらうのです。今時通用しませんね。
さて、民法の教科書に載っていない問題です。素寒貧(責任財産の無い人)からは、取立て出来ません。しかし、債権者は、財産の有無をどうやって知るのでしょう。家は妻の家で、会社は辞めた。貯金も無いと言いながら、家作を沢山持っていて収入は多く、どこかに大きな家を持っていて、貯金も何億も有るかも知れません。債権者は、どうやって探るのでしょう。銀行や証券会社に照会しても、教えてくれません。――1つの方法。尾行すること。電話の盗聴や天井に忍ぶのは、違法です。
>惣さま
裁判判決無視罪というような罰則規定付きの法律でもないかぎり民法はその存在価値が薄れてしまいますね。やはり闇の仕置き人の登場でしょうか? そんな隙間を狙ってうごめくのがYAKUZAなのでしょうか。よき解決方法はみつかりません。
